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長野堰土地改良区のホームページへようこそ!

〒370-0067 群馬県高崎市請地町13番地

TEL. 027-322-2249
FAX. 027-322-0463

組合員のみなさんへ

経常賦課金について

※ 農地転用申請に決済金の納付がないものは、そのまま賦課金がかかります。
※ 休耕田にも賦課金がかかります。
※ 登記簿地目「田」で、田として耕作していない場合も同様です。
※ 経常賦課金単価は10a当たり3,700円です。

 組合員皆様のご協力により、JAたかさき及びゆう貯銀行で賦課金自動口座振替ができるようになりました。まだ、賦課金自動口座振替の手続きがお済みでない組合員の方は、口座振替依頼書が事務所にありますのでご連絡下さい。
 また、相続等で所有者が変わった場合に振替ができませんので、お手数ですが再度賦課金自動口座振替の手続きをお願い致します。

転用決済金について

   長野堰土地改良区管内の農用地【田】を宅地その他に転用する場合は、土地改良法第42条第2項の規定により、「権利義務の決済」が定められています。
市街化区域の登記簿地目「田」、市街化調整区域の登記簿地目「田」及び「畑」を農地転用する際には、当改良区で地区除外の申請が必要になります。
申請時に登記簿地目「田」については、転用決済金を納めていただくことになっていますが、この手続きを忘れますと継続して賦課金がかかります。
    なお、公共事業(道路・河川工事等)のために転用される田についても、「決済金」 の納付が義務付けられています。
群馬県・高崎市等に売買及び寄附をされた方は、ご連絡下さい。
高崎市が実施する区画整理事業及び国土調査事業で、従前(調査前)の登記簿地目が「田」から地目変更される場合にも、決済金の納付が必要になります。
転用決済金の単価は1㎡当たり100円です。

多面的機能支払交付金について

   農地・水路・農道などを共同活動で普段、みなさんで行っている草刈りや、堀さらいなど保全管理している活動組織に田畑等の面積に応じて交付金を交付する制度です。
本交付金は、個人は対象となりませんので、草刈りや堀さらいなどの作業を行っている人たちで活動組織を立ち上げる必要があります。
長野堰土地改良区では平成30年度より、この制度を活用し広域活動組織として取り組んでいます。
詳しくはお気軽に長野堰土地改良区までお問い合わせください。
現在の活動状況はこちらです。活動状況

農地中間管理事業について

   これまでの個別・相対での農地の貸し借りに加え、公的機関である群馬県農業公社が、経営規模を縮小したい農家等から農地を借り受け、担い手に使いやすいように集約して貸し出す事業です。
農業公社への貸付期間は原則10年以上です。
一定の条件を満たす場合、機構集約協力金が交付されます。
詳しくはお気軽に群馬県農業公社℡027-251-1220までお問い合わせください。

かんがい期の長野堰用水について

   長野堰用水は、取水源として一級河川烏川の本郷町にある頭首工から取水しています。
烏川の自流水量は乏しく、充分な水量を確保できず、長野堰管内を西から東へ流下する間に数多く分水しているため、下流地域にはかんがい用水を少ししか送ることができませんので、猛暑の高温障害対策として、行政等の指導で用水の掛け流しを推奨していますが、猛暑以外について掛け流しは出来るだけさけてください。
渇水時には、各水門を調整して番水(日にちを決めて、上流と下流とで交代で田に水を入れる)を行います。
限られた用水です、節水を心掛け、無駄水のないよう組合員皆様のご協力をお願いいたします。

バナースペース

長野堰土地改良区

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